4月より民法が改正されました。改正民法では、賃貸借契約の連帯保証人が個人である場合は、原則として、連帯保証契約において「極度額」を合意しないと連帯保証契約が無効になります。 「極度額」とは、保証人の責任限度保証の上限のことです。契約を結び、連帯保証人もとる場合、どこまで保証するのかという金額を記すということです。これは契約の始期が4月1日と言うことでは無く、契約締結日程が4月1日以降に行ったものに対してであり、それより前に締結した契約については、限度額が書いていなくても有効になります。